現場からの質問
「第2 基本的考え方」について教えてください。
AI+行政書士・社労士の回答
1 フリーランスの定義
「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義は様々であるが、本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、
自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す1こととする。
2 独占禁止法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係独占禁止法は、取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されるこ
とから、事業者とフリーランス全般との取引に適用される。また、下請法は、取引の発注者が資本金1,000 万円超の法人の事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用される
ことから、一定の事業者とフリーランス全般との取引に適用される。このように、事業者とフリーランス全般との取引には独占禁止法や下請法を広く適用することが可能である。
他方、これらの法律の適用に加えて、フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用される。この場合において、独占禁止法や下請法上問題となり得る事業者の行為が、労働関係法令で禁止又は義務とされ、あるいは適法なものとして認められている3行為類型に該当する場合には、当該労働関係法令が適用され、当該行為については、独占禁止法や下請法上問題としない。
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