フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

投稿日:2026年6月14日

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現場からの質問

「第1 はじめに」の内容を教えてください。

AI+行政書士・社労士の回答

フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待される。
令和2年2月から3月にかけて、内閣官房において、関係省庁と連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施した。その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての検討がなされ、同年7月に閣議決定された成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされている。
これらを踏まえ、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31 年法律第120 号。以下「下請法」という。)、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定する。
なお、本ガイドラインの内容については、下請中小企業振興法(昭和45 年法律第145号)に基づく振興基準にも反映の上、業所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、これに基づいて執行を強化する。

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