2026年4月施行・労安法改正でフリーランスへの安全衛生義務が拡大|業務委託契約書への反映方法

投稿日:2026年6月14日

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現場からの質問

2026年4月から労働安全衛生法が改正されると聞きました。フリーランスや外部委託先にも安全衛生の義務が及ぶと聞いていますが、私たちのような中小企業はどのような対応が必要ですか?また、業務委託契約書にはどのように反映すればよいでしょうか?

AI+行政書士・社労士の回答

ご質問ありがとうございます。2026年4月施行の労働安全衛生法改正は、中小企業の発注担当者が必ず把握しておくべき重要な改正です。社会保険労務士・行政書士の立場から、実務的なポイントを解説します。

【改正のポイント①:フリーランス等への安全衛生措置の義務化】

従来の労働安全衛生法は、主として「雇用している労働者」を保護対象としていました。2026年4月の改正により、自社の労働者とフリーランス・外部委託先の従事者が「同一の現場」で作業する場合、発注企業はフリーランス等に対しても自社労働者と同等の安全衛生措置を講じる義務を負うことになります。

具体的には以下の措置が対象となります。
・作業場所の安全確保(墜落・転倒防止、機械の安全装置の整備)
・危険有害業務に関する特別教育・安全衛生教育の実施と記録保管
・健康障害防止措置(粉じん・有機溶剤・騒音・振動等)
・緊急時の救護・応急措置体制の整備

【改正のポイント②:「個人事業者等」への適用範囲】

改正法の適用対象は「個人事業者等」とされており、フリーランス(個人事業主)だけでなく、法人形態で業務委託を受ける受注法人の代表者や社員等が現場作業に従事する場合も対象となります。

つまり、「相手が法人だから安全衛生の義務はない」という理解は誤りです。受注法人の従業員が自社現場で作業する場合は、改正法の対象となります。

【中小企業が今すぐ行うべき3つの対応】

1. 現場で一緒に作業する外部委託先の洗い出し
自社の労働者と同一現場で作業する外部委託先(法人・個人を問わず)をリストアップしてください。特に建設・製造・イベント・撮影・物流・医療介護の現場では適用される可能性が高くなります。

2. 業務委託契約書への安全衛生条項の追加
既存の業務委託契約書に「労働安全衛生法に基づく安全衛生措置」の条項を追加することが必要です。当プラットフォーム「AI-リーガル(ai-link.maituki.net)」の契約書雛形には、2026年4月改正に対応した第9条(労働安全衛生法に基づく安全衛生措置)を組み込んでいます。条項の内容は以下の通りです。
・発注企業(甲)が受注法人の代表者または社員等(乙従事者)に対し、同等の安全衛生措置を講じる義務
・危険有害業務に関する安全衛生教育の実施と記録保管義務
・乙従事者による安全衛生規程の遵守義務および問題発見時の報告義務

なお、リモート(オンライン)で完結するAI・デジタル業務委託には原則として適用されませんが、打合せや現場確認を伴う業務には適用されます。

3. 安全衛生教育の記録整備
外部委託先の従事者に対して安全衛生教育を実施した場合は、その記録を書面で保管してください。行政調査や労働災害発生時に、適切な措置を講じていた証拠となります。

【AI業務委託との関係】

SNS運用代行・議事録作成・コンテンツ制作・データ整理などのAI業務委託は、主としてリモートで完結するため、改正法の「同一現場」要件には該当しないケースがほとんどです。ただし、撮影・取材・展示会運営などのイベント系業務や、工場内でのAI機器の操作・保守業務などは「同一現場」に該当する可能性があります。

【まとめ:業務委託契約書の見直しを今すぐ】

フリーランス新法(2024年11月施行)に続き、2026年4月の労安法改正により、外部委託先への法的義務はさらに拡大しています。「契約書がない」「古い雛形のまま」という状態は、行政指導・損害賠償請求のリスクに直結します。

当プラットフォームでは、フリーランス新法・労安法改正の両方に対応した業務委託契約書が自動生成されます。さらに、顧問行政書士・社会保険労務士による個別カスタマイズにも対応しています。まずは無料の契約書雛形確認からお始めください。

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